プログラム特許とは何か

1.プログラムの特許

特許庁の審査基準において、コンピュータプログラムリスト(コンピュータプログラムの、紙への印刷、画面への表示等による提示(リスト)そのもの)は、情報の単なる提示に該当し、技術的思想でないものに該当するとして、特許登録を拒絶されます。

プログラムの特許出願を行うのであれば、コンピュータプログラムのソースコード自体を出願するのではなく、それを上位概念化させた、対象のプログラムにおいてなされる論理の展開を明らかにした出願を行う必要があります。

プログラムの特許出願は、ソフトウェアの特許出願と捉えてもほとんど差し支えありませんので、次の記事を参考にしてください。

ソフトウェアの特許出願

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